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第1条 |
本奨学金は、学業優秀でありながら経済的に困窮している院生を援助し、勉学の継続を円滑ならしめることを目的とする。 |
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第2条 |
本奨学金の給付対象は、慶應医師会に加入している慶應義塾大学大学院医学研究科院生とし、受給希望者の中から選考委員会が選考して決定する。 |
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第3条 |
給付人数は毎年2名以内とし、金額は1名につき年間60万円とする。 |
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第4条 |
給付は同一人に対し原則として1回限りとするが、特に必要がある場合には複数年にわたって給付することを妨げない。 |
(2) |
給付は毎年5月1日に年額をまとめて給付する。 |
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第5条 |
選考委員会は医師会長及び副会長で構成する。 |
(2) |
選考委員会事務局は医師会事務局が兼任する。 |
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第6条 |
本奨学金は給付金とし、将来において返還を要しない。但し、給付年度において本人が、勉学怠惰、素行不良等援助に値しない行為があった場合には、選考委員会の決定によりその給付を取り消し、奨学金の全額を返還させるものとする。 |
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第7条 |
本奨学金制度は、平成18年度から実施し、5年毎に見直しを行うものとする。 |
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